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医療機関外の各職場などで行う巡回健診に力を入れており、法定健康診断、行政指導による健康診断及び事業場独自の健康診断を実施しております。
法定健康診断は労働安全衛生法に基づく「一般健康診断」と「特殊健康診断」とに分けることができます。
一般健康診断と特殊健康診断の種類及び行政指導による健康診断の業務の種類をそれぞれ 労働安全衛生法による健康診断 に示します。
事業者は労働安全衛生規則第44条に基づき、全職員を対象として1年以内ごとに1回、定期健康診断を行わなければなりません。また同規則第45条に基づき、特定業務に従事する職員に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし胸部エックス線検査および喀痰検査については、1年以内ごとに1回定期に行えば良いとされています。
上記は一般健康診断の種類の中の、(1)定期健康診断 (2)特定業務従事者の健康診断の説明に過ぎませんが、これ以外にも多岐にわたる各種健診が定められています。
中部健診では、現在職場などで実施されているほぼ全ての健診業務への対応が可能です。
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